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失業給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます!

 

どうも。従業員Aです。

今日は雇用保険の失業給付(失業手当)についてです。

 

現在、会社を自己都合で退職した場合、
失業給付の手続日から3か月間は、
失業給付が支給されません。
これを「給付制限」といいます。

 

この給付制限期間が、
令和2(2020年)10月1日以降に退職する方から、
2か月に短縮されることとなりました。

 

ただし、5年間のうち3回目の自己都合退職については、
これまでどおり3か月になります。

 

昨今の経済情勢から自主退職される方が増えることと思います。

 

御注意ください。


大阪労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202006241607.pdf

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