News & Blog税務会計

年末調整

代表の村井です。
まもなく12月です。毎年恒例の年末調整の季節です。
早くからご準備されている方は、もう資料もばっちり揃っているころかと思います。

 

今年は、定額減税があるため注意が必要です。

「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の様式が一部変更となっています。

「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式となり、「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」に定額減税に係る記載欄が追加されています。

 


6月からの給与で月次減税の対象とされていた配偶者の方も年末調整される前に令和6年度の所得金額をご確認頂き、定額減税の適用ができるかどうか再度ご確認下さい。


配偶者の合計所得金額は48万円以下の方が定額減税の対象ですが、昨年までご本人の合計所得金額が1,000万円超であるため、配偶者控除等申告書に記載されておられなかった方も、令和6年は定額減税の適用があるため配偶者の記載を忘れないようにしてください。(ご本人の合計所得金額1,000万円超1,805万円以下の方)


あと給与ソフト等が対応しているので大丈夫かとは思いますが、年末調整後に発行する源泉徴収票には「源泉徴収時所得税減税控除済額」「控除外額」の記載が必要となります。

 

ちなみに令和6年6月1日以後に退職した方の源泉徴収票の摘要欄には、定額減税に関する記載は不要です。(ただし、令和6年12月に年末調整をした後に退職された方は記載が必要)


昨年と比べて変わった点については、国税庁ホームページをご参照下さい。

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