どうも従業員Aです。
令和5年度の源泉徴収票は
控除対象扶養親族の(非居住者の)区分が変更されています。
扶養控除の対象となる非居住者としての扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、
一定の者が除外されることになったことによるものです。
外国人労働者を雇用されている関与先様はご注意を。
↓↓国税庁:令和5年分以降の給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族の区分欄の記載方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022010-070.pdf