News & Blog税務会計

激変緩和措置

代表の村井です。

先日のブログで書いたインボイス制度の新たな負担軽減措置のうち、今回は「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」について取り上げます。

 

①適用対象期間
 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する各課税期間が対象となる。
 免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日に登録をした場合には、令和5年10~12月分の申告から令和8年分の申告まで適用対象となります。
 
②適用対象者
 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者が適用となります。
 したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、本特例の適用はありません。
 基準期間における課税売上高が1千万を超える場合などそもそもインボイス制度と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合にも対象から除かれます。

 

③納税額の計算
 売上税額-売上税額80%=納税額(売上税額の20%)

 

④課税期間の特例の適用を受ける場合
 本特例の対象からは除かれます。
 今回の特例は、事務負担の軽減の観点も踏まえて措置されるものであり、課税期間の特例を適用する一定の事務処理能力を有する者に適用するのはその趣旨にそぐわないものと考えられます。


⑤申告書への付記
 本特例の適用を受ける場合には申告書へ付記します。
 簡易課税制度の適用を受ける場合のように事前の届出は不要であり、「2年間の継続適用要件」もありません。


⑥簡易課税制度の届出の特例
 簡易課税制度の届出についても特例が設けられています。
 本特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用届出書を提出したときは、その提出日の属する課税期間から簡易課税制度を適用できます。
 個人事業者が令和8年分申告について本特例を適用した場合、その翌課税期間中(令和9年12月31日まで)に簡易課税制度の適用届出書を提出すれば、令和9年分の申告から簡易課税制度を適用できます。


ご参考になれば幸いです。

 

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