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インボイス制度~免税事業者の対応~

代表の村井です。

令和5年10月1日から始まる消費税インボイス制度について、登録申請開始から10か月近くが経過しました。

すでに準備を整えておられる方、そろそろ準備を始めようかなと思われている方、さまざまだと思います。

免税事業者の方は特にその対応にまだ悩まれている方は多いと思います。

 


ここで少しおさらいですが、インボイス制度が開始されるとただちに免税事業者からの課税仕入についてすべてが仕入税額控除を受けられないわけではなく、経過措置が設けられています。

最初の3年間、次の3年間、それ以降と下記の通り仕入税額控除できる金額が変わります。

令和5年10月1日~令和 8年9月30日   仕入税額相当額の80%控除可

令和8年10月1日~令和11年9月30日   仕入税額相当額の50%控除可

令和11年10月1日以後          100%控除不可

 

また自社が課税事業者である場合、取引先に免税事業者がいる場合の対応にも気を付けるべき点があります。

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討している場合にその内容によっては独占禁止法上問題となる場合があるからです。


一方的に消費税額分の金額を下げるように要求したり、それに応じない場合には取引を停止するといったような行為です。

 

もちろん両者が合意の上で取引される場合には自由ですが、取引上の地位の優位性を利用する行為は問題となりますのでご注意下さい。

 

詳細は公正取引委員会ホームページをご参照下さい。

 

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