どうも従業員Aです。
あるお客様より
“海外に出向することになった従業員がいます。
給与以外の所得を毎年確定申告しています。
今年の確定申告はどうすれ良いですか?”
というご質問を頂きました。
パターンは2つあるようで・・・
① 出国までに納税管理人を定めて出国する場合
→ 例年通り、翌年の3月15日までに納税管理人を通じて確定申告
② 出国までに納税管理人を定めず出国する場合
→ 出国時までに確定申告書を提出。
その後、出国後の国内源泉所得と、
出国時に申告した日本在住期間中のすべての所得を合算して、
翌年3月15日までに確定申告。
つまり、2度の確定申告が必要。
ちなみに、納税管理人とは海外にいる本人に代わって日本で納税の手続きをする人のことです。
今後、こういったケースが増えて来そうですよね。
勉強になりました。
でわでわ~。