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月次支援金

代表の村井です。

新型コロナウィルスの感染者が再び増加傾向にあります。
東京都は4度目の緊急事態宣言が発令され、大阪府もまん延防止等重点措置の延長を国に要請している状況です。

 

中小事業者の方々も厳しい状況がまだまだ続く中、支援金を必要とされる方も多いかと思います。

先日、お客様の月次支援金申請のお手伝いをさせて頂きました。
弊所は、顧問先に限り一時支援金(すでに申請期間は終了)、月次支援金の事前確認の受付をしております。

すでに御存知の方も多いと思いますが、簡単に概略をお伝えします。

 

【給付額】

中小法人等 上限20万円/月

個人事業者等 上限10万円/月


【申請期間】

4月分、5月分⇒2021年6月16日~8月15日

6月分、7月分⇒対象月の翌月から2か月間

※6月分は現在申請が可能です。


【給付対象】

下記の①と②の条件を満たせば、業種、地域を問わずに給付対象となります。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

 

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

 

【事前確認について】

一時支援金を受給された方は、事前確認は不要です。
 →一時支援金のIDをそのまま使用できます!!

※一時支援金・月次支援金を未申請の方は、事前確認が必要です。
 →月次支援金のIDを新規で取得する

※月次支援金を4月分で受給された方は、5月以降は事前確認は不要です。


詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。

 

 

 

 

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