代表の村井です。
まだ3月ですが、桜はすっかり満開です。
毎年この時期は税制改正が行われます。
祖父母・父母から子・孫への贈与の中でも比較的ご相談の多い「住宅取得等資金贈与の特例」について、令和3年度税制改正で拡充されました。
その内容は下記のとおりです。
①非課税限度額の引き上げ(契約締結期間R3.4.1~R3.12.31)
消費税率10%が適用 左記以外
良質な住宅 一般住宅 良質な住宅 一般住宅
改正前 1,200万円 700万円 800万円 300万円
↓ ↓ ↓ ↓
改正後 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
②床面積要件の下限の緩和
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(改正前50㎡以上)にに引き下げられました。
なお、適用期限の延長はありません。(令和3年12月31日まで)
3月中に贈与が間に合わなかった方も、今年中であればこれまでと同じ非課税限度額が適用可能ですね。