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住宅取得等資金贈与の特例の拡充

代表の村井です。

まだ3月ですが、桜はすっかり満開です。

毎年この時期は税制改正が行われます。

 

祖父母・父母から子・孫への贈与の中でも比較的ご相談の多い「住宅取得等資金贈与の特例」について、令和3年度税制改正で拡充されました。

 

その内容は下記のとおりです。

①非課税限度額の引き上げ(契約締結期間R3.4.1~R3.12.31

               消費税率10%が適用                 左記以外     
           良質な住宅   一般住宅      良質な住宅   一般住宅
   改正前     1,200万円    700万円      800万円     300万円
            ↓        ↓         ↓        ↓

   改正後     1,500万円   1,000万円     1,000万円     500万円

 


②床面積要件の下限の緩和

 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(改正前50㎡以上)にに引き下げられました。

 

なお、適用期限の延長はありません。(令和3年12月31日まで)

 

3月中に贈与が間に合わなかった方も、今年中であればこれまでと同じ非課税限度額が適用可能ですね。

 

 

 

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