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高校生を雇ったら

どうも。
従業員Aです。

 

先日、お客様で高校生を雇われた方がいらっしゃいました。

 

高校生は大学生と異なり、
注意点が色々ございます。

 

高校生(18歳未満のもの)には、
労働基準法上、
〇 時間外労働や休日労動の禁止
〇 22時から翌日5時までの深夜時間帯の労働の禁止
〇 年齢を証明書する書類(住民票など)の備え付け
などが義務付けられています。

 

高校生であっても、
労災保険の対象になりますし、
夜間学生であり週所定労働時間20時間以上、
かつ31日以上雇用の見込みがある場合は雇用保険が、
1日または1週間の所定労働時間等が
通常の労働者の3/4以上にあたるのであれば
健康保険や厚生年金の対象にもなります。

 

高校生も他の従業員と取り扱いに変わりはありません。
後々のトラブルにならないよう
きちんとルールを決めておきましょう。

 

でわでわ~。

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