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家賃支援給付金の不備について

所長の村井です。

 

 

「家賃支援給付金」まだまだ「持続化給付金」に比べて申請者が少ないですね。

 

申請のややこしさから二の足を踏んでいる方も多いでしょう。

 

また、「持続化給付金」は詐欺まがいの申請がここのところ連続して摘発されていて、悪いことを考えようとする人が減っているのもあるかも知れません。

 

 

 

そんな「家賃支援給付金」ですが、弊社顧問先も数多く申請されています。

しかし何も不備がなく、一発合格したところはほんの数件です。

不備の内容を聞くと”仕方がない”と思えるものから、”なぜそんなことを聞く?”と思えるものまで様々です。

 

 

多かった不備が、

①「契約書に書かれている契約期間が、給付金の対象月を含んでいない」

②「対象家賃を年換算すると、提出資料の年間地代家賃(個人の場合は青色決算書や収支内訳書、法人の場合は事業概況報告書の金額)を超えている」

というケースです。

 

 

①については、最終的には家主さんに「賃貸借契約等証明書」を記載してもらうことになります。

 

 

一方②については、対象家賃×12と年間記載家賃とを事務局が比較しているようです。

その際このような事例がありました。


対象家賃 55万円(税込み)・・・給付金は支払金額、即ち税込みで申請します

事業概況報告書の「地代家賃」 600万円

55万円×12=660万円 < 600万円


これが不備となりで申請が保留されました。

 

わかりますか?経理処理が分かる方に取っては驚きの話です。

 

そもそも現在ほとんどの法人事業者は消費税「抜き」の経理処理を行っており、55万円の家賃であっても帳簿には税抜きの50万円しか計上されません。

従って計算するのであれば55万円を、50万円の家賃と5万円の消費税に分け、50万円のみ12倍しなければならないのです。

 

しかも提出した事業概況報告書には消費税を「税込処理」か「税抜処理」かいずれを選択しているかの情報が出ているにも関わらず、です。

 

もちろんその事業者については「地代家賃」の税抜き帳簿(元帳)を参考提出することで、給付金が受けられたことは言うまでもありません。

 

 

今から申請なさる方も、少しでも振込を急がれるようであれば、必ず上記の

対象家賃×12 と 提出資料の地代家賃年額

を比較し、年額の方が何らかの事情で少なければ、それを説明できる資料をつけておくことを強くお勧めします。

 

 

また、家賃を地代家賃以外の科目(例えば「賃借料」、「支払手数料」など)で処理されている事業者も同様です。それらの科目の元帳は始めからつけておく方がベターです。

 

 

皆さまの参考になれば幸いです。

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