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家賃支援給付金(特殊な場合)について

★7月14日:詳細な規定が発表されたので一部加筆修正しています

★7月29日:新たに得た情報を基に再加筆修正しています

★8月6日:再加筆修正しています

★8月15日:再加筆しています

 

所長の村井です。

 

いよいよ明日から始まりますこの給付金。

 

日に日に注目が高まってきていますね。。

 

すでに弊社にも続々と質問、相談が寄せられています。

 

 

現時点で100%確実な情報ではない部分もあるのですが、先週から追加で色々出てきた書類等を読み取り分かったことを、特殊な事例を中心にご説明いたします。

 

 


ケース1:社宅の家賃


 

 これは残念ながら適用不可です。理由は社員に転貸しているから。よって差額を法人が負担していたとしても対象にはなりません。

(7/14:加筆)

 仮に社員から賃料を受け取っておらず、全額会社で負担していたとしても対象とはなりません。

 

(7/29:加筆)

 社宅を通常の賃貸物件のように捉えるのはいかがなものか?との議論の声もあり、今後対象となる可能性もあるかも知れません。

 

 

(8/6:加筆)

 経済産業省HPに「広報チラシに記載されている以外のよくあるお問合せ」と称して、この社宅に関する情報がアップされました。

 

内容を確認すると、

 

 

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

  • 法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります

 

 とあります。

 

 これっていいように解釈すれば、社宅が給付金の対象となる場合は

 

 

 ○法人契約で法人が家賃を直接家主に支払っている

 ○当然、確定申告(決算)で法人が経費処理している(地代家賃の内訳書にも記載がある)

 従業員から家賃を受け取っていない

 

 

 を満たす場合となります。

 

 

 つまり無償で社員に社宅を提供すればOKという解釈ができます。

 →https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html

 

 

 でも無償で社員に社宅を提供すると、経済的利益の供与っていう別問題が発生しまして・・・家賃相当額を給与とみなして所得税や住民税がかかります。

 

 

 普通はそれが嫌なので、社宅を有償としているので、あまりないケースかも知れませんね。。。

 

 

 

(追加情報)

ネットでは社宅に関して家賃を取っていても対象になるとの意見が様々出てきています。

 

○社宅は使用契約であって賃貸契約ではない

 

○そもそも社員が会社に支払う社宅家賃とは水道光熱費のようなものだ

 

○原則対象になると言っているし、社員との賃貸契約は提出しないので大丈夫

 

などなど、合理的な意見からそうでないものまで様々です。

 

 

それなりの立場の方も意見されているため、この点に関してはお問合せを色々頂戴するのですが、弊社としてはどちらとも言えないのが現状です。

 

Q&Aの回答もどちらとも取れるような言い回しですし、もっと万人が理解できる言葉で回答してほしいものです。

 

 


ケース2:(個人)自宅事務所の家賃


 

 確定申告において経費として申告に含めている場合は、その部分のみ対象になります。その部分を税務署が経費として認定するかどうかはここでは別問題です。いいか悪いか、自宅の賃貸料をすべて経費として確定申告した人がいたとしたら、この給付金においては全額が給付対象となります。

 

 もし後で税務調査で否認(修正)されたら?という疑問はありますが、その場合は現時点では分かりません。。

(7/29:加筆)

 また、給付金を受け取った場合は大家さんにも通知がいきます。元々居住用にしか使わないという契約の場合、この通知が大家さんに届くと、契約外使用ということで揉め事に発展する可能性も考慮してください。

 

 

 

 


ケース3:売上連動の家賃


 

 商業施設に入っているテナントさんはこの売上歩合賃料制度の場合が多いです。

 この場合の計算は、申請日の直前1ヶ月の支払賃料と、2020年3月の賃料を比較し、低い方の金額をベースに給付金が算定されます。

 

(8月15日追記)

大手商業施設やスーパーマーケット、百貨店等の場合、日々の売上を預けて、半月ごとに費用相殺で振り込まれることが多いです。

 

その場合、振込明細や領収書等がありません。”相殺”という行為をもって”支払った”ことになると認識していましたがどうやら違うようです。

 

事務局によりますと、”支払った”ことにならないため、家主から「支払実績証明書」を記入してもらってください、との回答です。

 

この「支払実績証明書」。面倒なことに他の証明書同様、家主の”署名”が必要です(押印不要)。ゴム印も不可ですべて手書きとなります。

 

結構面倒な書類ですので、早めに依頼した方がいいです。相手が大手であればあるほど返ってくるのが遅いと思われます。

 

申請日から遡って1ヶ月以内に支払ったことが証明されないといけませんので、家主に「支払実績証明書」を依頼するタイミングと、申請のタイミングには十分ご注意ください。

 

 

 

 


ケース4:半年払い、年払いの家賃


 

 この場合は、申請日の直前の支払を1ヶ月分に平均した家賃をベースに給付金が算定されます。

 しかしこの”申請日の直前”が、直前1ヶ月を指すのか、それとも期間にこだわらず前回の支払を指すのか、そこははっきりとはわかりません。

 1つ言えるのは、次回の支払の直後1ヶ月以内に申請すれば損することはないと思います。

(7/29:加筆)

 申請の手引きをよく読めば判断できました。まとめ払いの場合は直前に払った時期が半年前であれ、1年前であれ申請可能です。ただし、直前に払った地代家賃の中に、申請月のものが含まれていることが必要です。

(例)

令和2年1月に、令和2年1月~12月の家賃を支払った場合

 

申請月が12月 → OK

 

申請月が翌年1月 → NG(ただし次の1年分の家賃を支払った直後であればOK)

 

 1つの事業者でも、支払う家賃がすでに年払いしたもの、月払いで減額/免除してもらっているもの、3ヶ月払いのもの等々複数パターンが存在するのが一般的です。すべての支払地代家賃が対象となり得るよう、申請月には十分注意しましょう。

 

 

 

 

 

 


ケース5:社長その他身内への家賃


(7/14:加筆修正)

 給付金規定に書いてあることをざくっと捉えると、下記のような取引は対象外のようです。

 ○賃貸借の相手が同じ代表取締役の会社

 ○賃貸借の片方が、もう片方の出資の過半数を有している(いわゆる親会社や子会社の関係)

  さらに兄弟会社は?と聞かれますが、兄弟会社間の取引は給付金の対象です。

  この他、実質的な親子会社関係が存在する場合として法務省令によって定められている場合が該当しますが、説明が超ややこしいです。

  調べる気力充分な方は→https://j-net21.smrj.go.jp/qa/org/Q0539.html

 ○賃貸借の相手が配偶者または自分の1親等の親族(親、子供、配偶者の親)の場合

 1親等の親族の範囲を明確にしますと、

  ○自分の両親

  ○自分の子

  ○配偶者

  ○配偶者の両親

  ○配偶者の子(上記「自分の子」以外)

 となります。

 

 また、これらの親族が代表取締役を務めている法人も対象外です。

 

(7/29:加筆)

 社長の兄弟や、兄弟が代表を務めている会社への地代家賃は基本的にはOKですが、規定には「給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断するもの」を対象外とする記載もあり、今後何らかの指針が追加される可能性もあります。ご注意を。

 

 念のため書いておきますが、祖父母やおじ・おばに対する地代家賃も基本的にOKとなります。

 

(8/6:加筆)

 この条項を避けるために、社長を変更すればいけるのでは?と考える方もいるようです。

 

 が、それは残念ながら甘いです。というのも、上記の1親等親族という形式的な基準に加え、実質的な支配関係にある者間の取引も親子会社等として除外されているからです。社長の息のかかったもの(例えば元社員)に代表を交代したとしても外されることになるでしょうね。

 

 でも実態に即した判断を事務局ができるかどうかまでは私は言及致しません。株主名簿なんて提出すべき資料の中にはありませんし。上記のようなケースは本来の給付金の趣旨や規定で判断すれば対象とならないということは強く申し上げておきます。

 

 


ケース6:契約書と名義が異なっている場合


 

 貸主、借主いずれの名義が異なっていたとしても、現在の真正なる賃貸人同士が別途公表されている証明書に押印し、提出すれば大丈夫のようです。

(7/29:加筆)

 上記「証明書に押印」というのは「証明書に署名」の誤りです。謹んで訂正いたします。でもハンコがいらないので勝手に代筆して偽装することが簡単にできますが、給付金を受け取った通知が貸主にも必ず行きますので、そういったことはやめましょう。

 

 ゴム印も不可で、すべて手書き=署名となりますのでお気をつけください。

 

 

 

 


ケース7:賃貸借契約の期間が自動更新され、当初の賃貸借契約では証明できない場合


 

 これもケース6と同様に、賃貸人同士が別途公表されている証明書に押印し、提出するか、または更新時の覚書等を提出すれば大丈夫のようです。

(7/29:加筆)

 上記「証明書に押印」というのは「証明書に署名」の誤りです。謹んで訂正いたします。でもハンコがいらないので勝手に代筆して偽装することが簡単にできますが、給付金を受け取った通知が貸主にも必ず行きますので、そういったことはやめましょう。

 

 ゴム印も不可で、すべて手書き=署名となりますのでお気をつけください。

 

 

 


ケース8:契約書が存在しない場合(そもそも作っていない場合や、契約書を紛失した場合)


 

 本当は契約書がないことは合ってはならないことですが、近い親族間の取引や、相当古くからある賃貸借契約の場合、実務上結構目にします。

 この場合でも賃貸人同士が別途公表されている証明書に押印し、提出すれば大丈夫のようです。

(7/29:加筆)

 上記「証明書に押印」というのは「証明書に署名」の誤りです。謹んで訂正いたします。でもハンコがいらないので勝手に代筆して偽装することが簡単にできますが、給付金を受け取った通知が貸主にも必ず行きますので、そういったことはやめましょう。

 

 ゴム印も不可で、すべて手書き=署名となりますのでお気をつけください。

 

 

 


ケース9:確定申告していない場合


 

 できれば早く確定申告しましょう。

 もしくは住民税の申告をしている方はその控えも使用できます。

 

 

 

 


ケース10:家賃を滞納(または支払遅延)している場合


 

 この場合でも申請可能です。

 しかし全く払っていない状況では、本当に借りているのかどうか証明ができません。

 よって申請日の前1ヶ月以内に最低1ヶ月分の賃料を振り込むと同時に、別途公表されている「支払免除等証明書」を家主さんに書いてもらえれば大丈夫です。

 

 

 

 


ケース11:2020年1月~3月に創業した場合


 

 現時点では対象となっていませんが、政府の方で持続化給付金とう同様に対象とするべく検討されています。

 続報をお待ちください。おそらく対象になるものと思われます。

 

 

 

 

と、まあ今まで実際にいただいた質問+αを記載してみました。

 

 

合併があった、2019年に創業した、今年に入って引越した、などなどイレギュラーなケースは他にもたくさんあって説明しきれませんが、ある程度のことは経済産業省の手引きを読めば解決できますので、気になる方は一度ご覧になってください。

原則と別冊の2冊に分かれていて、持続化給付金よりもボリュームがあります。

(家賃支援給付金に関するお知らせ:経済産業省)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

 

 

さあ明日からまた忙しくなりそうです。

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