
急に寒くない??
従業員Aです。
令和7年11月19日に
所得税法施行令の一部改正が公布され
「マイカー等で通勤する従業員」に対して
企業が支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
マイカー通勤の従業員がいらっしゃる会社さんはお気を付け下さい。
ちなみに
この改正は
令和7年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当から適用されます。
つまり
遡って適用
年末調整で精算が必要となる場合があるため要注意です。
〇 改正後の限度額が適用されるもの
• 令和7年4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当
〇 改正後の限度額が適用されないもの
• 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
• 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
• 上記との差額を4月以後に追加支給するもの
なお
今年の中途で退職した従業員など
年末調整がない方は
ご自身で確定申告することにより精算となります。
ということは
年の中途に退職した人に対して
すでに源泉徴収票を交付している場合は
源泉徴収票の再発行が必要になりますから更に注意です!!
その場合は
「支払金額」 欄を訂正するとともに
「摘要」欄に「再交付」と記載するそうです。
でわでわ~。
国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について