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非課税通勤手当の改正について

 

急に寒くない??


従業員Aです。


令和7年11月19日に
所得税法施行令の一部改正が公布され
「マイカー等で通勤する従業員」に対して
企業が支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

マイカー通勤の従業員がいらっしゃる会社さんはお気を付け下さい。

 

ちなみに

 

この改正は
令和7年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当から適用されます。

 

つまり

 

遡って適用


年末調整で精算が必要となる場合があるため要注意です。


〇 改正後の限度額が適用されるもの

• 令和7年4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当


〇 改正後の限度額が適用されないもの

• 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
• 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
• 上記との差額を4月以後に追加支給するもの


なお

 

今年の中途で退職した従業員など
年末調整がない方は
ご自身で確定申告することにより精算となります。

 

ということは

 

年の中途に退職した人に対して
すでに源泉徴収票を交付している場合は
源泉徴収票の再発行が必要になりますから更に注意です!!


その場合は

 

「支払金額」 欄を訂正するとともに
「摘要」欄に「再交付」と記載するそうです。

 

でわでわ~。

 

国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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