どうも。
従業員Aです。
さてさて
令和7年10月1日から
健康保険の「被扶養者認定における収入要件」が一部見直され
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の対象者については
年間収入要件が変更されています。
19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)限定で
【現行】
年間収入130万円未満
↓
【改正後】
年間収入150万円未満
に変わっています。
なお
注意点として・・・
〇 年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
〇 届出が令和7年10月1日以降でも、扶養認定日がそれより前の場合は「130万円未満」で判定。
遡って適用されません。
〇 学生か否かは関係なく、年齢要件で判定します。
〇 配偶者はこの改正の対象外です。
税金の扶養を含め
どんどん複雑化!!
皆さんお気を付けを。
でわでわ~。
日本年金機構:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html