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【健康保険】扶養収入要件が10月1日から変わりました。

どうも。

従業員Aです。


さてさて


令和7年10月1日から

健康保険の「被扶養者認定における収入要件」が一部見直され

19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の対象者については

年間収入要件が変更されています。


19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)限定で

 

【現行】

年間収入130万円未満

【改正後】

年間収入150万円未満


に変わっています。

 

なお

 

注意点として・・・


〇 年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。

 

〇 届出が令和7年10月1日以降でも、扶養認定日がそれより前の場合は「130万円未満」で判定。

  遡って適用されません。

 

〇 学生か否かは関係なく、年齢要件で判定します。

 

〇 配偶者はこの改正の対象外です。

 

 

税金の扶養を含め

どんどん複雑化!!

 

皆さんお気を付けを。

でわでわ~。

 

 

日本年金機構:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

 

 

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