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熱中症対策義務化について

暑すぎません??

従業員Aです。

 

これだけ暑いと

ちょっとした外出でも大汗です!!

 

工場勤務の方や屋外勤務の方は

なおのこと

厳しい暑さによる熱中症にはお気を付け下さい。

 

そんな中

 

令和7年6月から職場の熱中症対策が義務化となりました。

 

熱中症の重篤化を防止するため

労働安全衛生規則が改正され

事業者に対して

必要な措置に関する内容や実施手順を

周知することが義務づけられました。

 

厚生労働省のHPから引用しますと

 

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を

事業場ごとにあらかじめ定め

関係作業者に対して周知すること

 

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など

熱中症の症状の悪化を防止するために

必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め

関係作業者に対して周知すること

 

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、

継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの


熱中症は

死に至るケースも少なくありません。

 

皆さま早急なご対策を。

 

でわでわ~。

 

厚生労働省:職場における熱中症予防情報

 

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