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通勤交通費の変更にご注意を(2)

おはようございます。所長の村井です。

 

3月に交通費値上げについて、給与改定の必要がある旨のブログの書きましたが、その続編です。

 

電車・バス等のいわゆる公共交通機関の値上がり分を4月給与から変更していただいたことかと思います。

 

では、車やバイク等で通勤されている方はどうなるのでしょうか?

 

レギュラーガソリン代の全国平均はおよそ168円です。とても高い上に10%の消費税がオンされますから、実質負担はおよそ185円です。

しかし、現時点で国税庁よりマイカー・自転車通勤者の非課税限度額に変動があった旨の発表はありません。

こんなに負担が上がっているのに、早々に見直してほしい!と考えるのは私だけではないはず。

 

ちなみに現時点でのマイカー・自転車通勤者の非課税限度額は下記のとおりとなっています。

 

片道の通勤距離1か月当たりの限度額
2キロメートル未満(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満28,000円
55キロメートル以上31,600円

(注)この表は、非課税となる交通費の上限を定めたもので、この金額にしなさい!というものではありません

 

この表は、平成26年(2014年)に改訂されました。

そうです。消費税が5%→8%に上がった年です。

 

なのに消費税が8%→10%に上がった際には見直しされていません。

 

こういう通達を一つ変えるのには相当議論なり手続きなりが必要なんでしょうけど、この国でおよそ6000万人といわれている給与所得者がいるという実情を踏まえて、早急に見直してほしいものです。

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