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自筆証書遺言保管制度

代表の村井です。

早いものでもう8月です。

 


すでにご存知の方も多いかと思いますが、先月の10日(令和2年7月10日)から法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。


改正相続法での改正事項で最後に施行された項目となります。

 


自筆証書遺言は、費用をかけずに作成することができるので、手軽かつ自由度が高いといった利点があるのですが、これまでは自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失、相続人による廃棄、隠匿、改善の恐れなどもあり、なかなか普及しないという現状がありました。

 


そこで公的期間(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。


今回は、この制度について簡単にポイントをご紹介します。

 


1.保管を行う公的機関

 ⇒遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者の所有する不動産所在地を管轄する法務局

(注)複数回、保管の申請をする場合は先に遺言書を保管してもらっていた法務局へ申請する必要あり。

 


2.保管できる遺言書の種類

 ⇒タイトルの通り「自筆証書遺言」に限定

  法務省で定める様式に従って作成された無封の遺言書に限ります。

 


3.申請人

 ⇒遺言者が自ら遺言保管所に出頭して行わなければならない。
  代理人は申請不可で、弁護士であっても申請はできません。

 


4.保管期間

 ⇒遺言書は遺言者死亡の日から50年

  遺言情報は遺言者死亡の日から150年

  ※遺言者の生死がわからない場合は、遺言者の出生の日から120年


5.返還請求

 ⇒遺言者は、保管の申請を撤回することにより遺言書の返還を受けることができる。これも本人が手続きする必要があります。

 


6.相続人らによる覚知

 ⇒遺言者が死亡していれば、誰でも、遺言書保管事実証明書(遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無を明らかにした証明書)の交付を請求することができる

 ※ただし、遺言書の中身を確認できるのは、関係相続人のみ

 

7.検認不要

 ⇒遺言書保管所に保管されている遺言書については、検認不要とされる。

 ※検認とは、証拠保全のため裁判所が行う行為。

  保管開始以降、偽造・変造の恐れがないため不要とされる。

 


以上が、概要になります。

この制度の利用には費用はいくらかかるかなど詳しく内容をお知りになりたい方は、法務省ホームページ(こちら)をご覧ください。

 

遺言書を初めとする相続にかかわるご相談も、村井経営会計事務所までお気軽にご相談下さい。

 

法律の専門家である弁護士、司法書士と連携して、対応させて頂きます。

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