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コロナウイルスの影響で・・・(続)

所長の村井です。

 

前回コロナ関連の記事をアップしてから数日経ちますが、状況どんどん酷くなっていますね。

初めて国内の感染者が出た、弊社のある奈良県は現在のところ落ち着きを見せていますが実態はどうなんでしょうか。

大阪市も顧問先が多くウロウロしていますが、少ないとはいえ、まだまだ中国人とみられる観光者は多いです。

なのにそこまで大阪の感染者が多くないのも不思議です。

 

そんなコロナウイルスですが、影響がいよいよ確定申告にまで及びました。

 

確定申告期限が、

所得税・贈与税・・・3月16日(月)→ 4月16日(木)

消費税・・・3月31日(火) → 4月16日(木)

に延長されるそうです!!!

 

これから地獄の2週間が始まることを覚悟していた我々にとってこれ以上ない朗報なのですが、それだけ状況が深刻であることに加え、今後の経済への計り知れない影響に不安を隠せません。

 

昨日訪問した企業でも、

「○○製の空調機器が今後の納入予定が立たず、工事の見通しがたたない(建設業)」

 

「様々な集会が延期となり、予約のキャンセルが相次いでいる(飲食業)」

 

「一部の部品の納入が困難となり、製造に支障をきたしそう(製造業)」

と様々な声を聴きました。

 

リーマンショック級!?とまでは言い過ぎかもしれませんが、世界全体にダメージを与え、未だ終息が見えない状況で油断はできません。

 

前回ブログで書かせていただいた金融施策に加え、労働関係の情報もアップしておきます。

 

【雇用調整助成金の特例】

簡単に言えば、社員を休業させたり、休業中に研修させたりする企業に対して、休業中の社員の給与の一部(といっても半分以上)を国が負担してくれる制度です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

 

○対象事業主

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上
である事業主

(例)・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
   ・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
   ・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

 

○特例措置の内容

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。


① 休業等計画届の事後提出を可能とします。

② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。


③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

 

今後適用範囲の拡大も視野に入れているとの情報もあります。

今は対象でない企業も、これからの情報を必ずチェックしてください。

情報は厚生労働省、労働局、ハローワークからの発信となります。

 

また全国小中高校の一斉休業の余波もどこまで影響があるか恐ろしい限りです。どれくらいの方が、子供が家にいることによって働けなくなってしまうのでしょうか。。。

 

どうか1日も早くコロナウイルス問題が収束に向かうことを願います。

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