News & Blog税務会計

所得税改正

代表の村井です。

昨年のブログでも少しお知らせしましたが、今年(令和2年)の所得税から、給与所得控除や基礎控除が変更となります。
年収850万円超の方は税負担が増えることとなります。
以下が改正の内容ですので、今一度ご確認・・・。


1.給与所得控除の引き下げと上限見直し

給与所得者の給与収入から控除される「給与所得控除」の控除額が10万円引き下げられます。

控除額の上限額が適用される給与収入が850万円(改正前1,000万円)にその上限額が195万円(改正前220万円)にそれぞれ引き下げられます。


2.基礎控除の引き上げと所得制限

個人の合計所得から一律に控除される「基礎控除」の控除額が10万円引き上げられます。また、新たに所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に縮小し、2,500万円を超えると控除がなくなります。

○税負担に影響がない人⇒年収850万円以下の人については、実質的な税負担は変わりません。

○税負担が増える人⇒年収850万円超の人は、給与所得控除や基礎控除の上限額の見直しの影響を受けるため、税負担が増えます。ただし、障害者や扶養親族がいる人については、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、税負担の緩和が図られます。

○税負担が減る人⇒個人事業者など給与所得でない人(※)で合計所得金2,400万円以下の人は、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。

(※)ただし、公的年金控除や青色申告特別控除も改正となっているため、注意が必要です。


 
個人の確定申告シーズンがまもなく到来します。
2019年分の申告は2020年2月17日(月)~3月16日(月)までです。(ただし、還付申告は2020年2月14日以前でも行えます。)

特に個人事業主の方は、これから準備に追われる方も多いと思います。

無料の相談会へ行かれるのも一つの方法ですが、お忙しい方は長蛇の列に並ぶ時間も惜しいと思います。

確定申告でお困りの方は、お気軽に奈良県葛城市の村井経営会計事務所までお問合せ下さい。

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