News & Blog税務会計

年末調整

代表の村井です。

今年もあとひと月を切りました。

 

年末調整事務に携わる方々は、これから忙しい時期となります。

 

すでに準備を着々と済ませておられる方もいらっしゃるかと思いますが、来年からの税制改正に伴って注意すべき点もいくつかありますので、気をつけて下さいね。


皆さんご存知かと思いますが、従業員さんから提出して頂く書類は下記のとおりです。

○扶養控除等申告書
○配偶者控除等申告書
○保険料控除申告書

 

昨年から提出書類の様式が変わり、少し複雑になりました。

今年も配偶者のいる方は、配偶者の所得の確認など書類の不備がないか特に注意してください。

 

今回翌年分の「令和2年分の扶養控除等申告書」を提出頂くことになると思いますが、「所得の見積額」の記載金額には注意してください。
なぜなら、令和2年からは、「給与所得控除の引き下げ」が行われるためです。

 

それと同時に基礎控除の引き上げも行われますので、一般的には給与所得控除の引き下げ金額=基礎控除の引き上げ金額=10万円となる方が多く、その場合は税額には影響がありません。

 

ただし、給与収入850万円を超えると給与所得控除が上限額の195万円となります。基礎控除については、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減していき、2,500万円を超えるとゼロとなりますので高所得者の方は増税になります。

いずれも令和2年からの話ですので、今回の年末調整では関係ありません。

 


それから、扶養控除等申告書の一番下に、新たに「単身児童扶養者」欄ができています。

令和2年度以後の住民税より収入の少ない未婚のひとり親を対象に住民税を軽減する措置が導入されました。

 

従来より結婚後に配偶者と死別、離婚した寡婦(寡夫)は、年間所得135万円以下なら住民税は非課税とされていましたが、これに新たに未婚のひとり親も対象とされました。(ただし、事実婚の状態である人は含まれません。)

これに該当する方は、チェックを入れるようにしてください。

 


年々書類が複雑になってややこしいとは思いますが、正しく年末調整計算が行えないと、受けられるはずの控除が受けられずに税金を多くとられたり(還付金額が減ったり)、あとから追徴課税を受けるなんてことにもなりかねませんので、気をつけて下さいね。

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