News & Blog税務会計

意外と知られていない事務効率化

6月に入ると、各役所から大きな封筒がたくさん届き、総務や経理の事務員さんの顔を曇らせます。

 

普通に従業員を雇用している企業であれば最低でも以下の書類が届きます。

 

○各市役所から(役員・社員の)住民税特別徴収に関する書類

○年金事務所からの算定基礎届

○年金事務所からの賞与支払届(6月・7月に賞与を出す場合)

○労働局からの労働保険概算・確定保険料申告書

 

さらに小規模な企業であれば、

○税務署から1~6月分の源泉所得税の納付に関するお知らせ

も届きます。

 

専門家にアウトソーシングしているところは良いのですが、自社で処理している企業の事務員さんは大変です。

 

 

その中でも住民税。これがまた面倒くさい。

給与ソフトに一人ひとりの税額を入力して、毎月徴収しないといけない。

いままでは”普通徴収”といって社員自らで納めさせていた企業も、今年度からは原則”特別徴収(給与天引き)”が適用されるようになりましたので、一気に事務負担アップです。

 

しかも住民税は毎月の納付書が同封されており、給与の翌月10日までに金融機関に納めに行かなくてはなりません。

 

そこで活用いただきたいのが、住民税の納期の特例

これを適用しますと、

6~11月分 → 12月10日

12月~翌年5月分 → 翌年6月10日

年2回払いに変更できます!

 

所得税は年2回払いにしているのに、住民税は毎月払っている企業が割と多いです。知ってて利用しないのは良いのですが、知らない方は是非検討しましょう。事務負担が結構減りますよ。

 

申請にあたっては下記の要件があります。

1)常時使用する従業員が10名未満であること

 

2)役員・従業員居住の各市町村役所に申請し、承認をもらう必要あり

 

 

なお下記の点にはくれぐれもご注意を。

1)所得税の納税時期と1ヶ月異なるため、納税を忘れやすい

 

2)退職者がいる時に計算を間違えやすい

 

3)ちょうど賞与時期と重なり、資金繰りに影響大

 

4)各市町村役所によって申請用紙が異なるため、書類入手が面倒

 最近はインターネットでダウンロードできる役所が増えてきました

 

 

対象企業は是非ご活用ください。

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